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相続・遺言

相続・遺言

みなさんにはまず、相続の基本をお伝えしておこうと考えております。相続という言葉は日常耳にはするけど、実際にはまだ自分とは関係ないと思っていらっしゃる方も多いと思います。
そういった方にも分かりやすく、少しでも相続について知識をつけていただければと思います。

この「相続の基本」ページでは、相続する順番・相続しない方法・相続をさせない方法・相続人がいない場合・遺言がない場合・保障された相続割合という項目に分けてご説明いたします。

相続の対象となるもの

亡くなった人の財産の中でも、相続されるもの(相続財産)と相続されないものがあるので注意が必要です。相続財産となるものは以下になります。

  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券(株式・国債等)
  • 現金・預貯金等
  • 借地権・借家権
  • 動産(自動車・貴金属等)
  • 債務
  • 請求権等(入院保険金等)

相続人の範囲・順位

順位

相続人の範囲について、民法は順位という表現で定めています。配偶者が残されていれば、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外については、下記の順番で相続するものとされているのです。

子ども(→孫→曾孫→…)
直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母→…)
兄弟姉妹(→甥、姪まで)

これはどういうことかと言うと、故人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続して父母や兄弟姉妹は相続せず、故人に子どもがなく、父母等の直系尊属が残された場合は配偶者と父母等の直系尊属が相続して兄弟姉妹は相続せず、故人に子どもも父母等の直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続するということです。

配偶者について

配偶者に関しては、生計を共にしていたが、婚姻届を出していない「内縁」の場合について問題となります。
内縁の妻には、原則として相続権がありません。
したがって、内縁の妻に財産を相続させたい場合は、遺言の作成が必要です。

ただし、被相続人に配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹やその子どもがいない場合は、「被相続人と生計を同じくしていた者」にも相続権が発生します。
この場合は、家庭裁判所に分与の申立が必要です。

子どもについて

子どもの相続については、実子、養子の区別はありません。また、一般養子制度によって他人の養子になっていても相続権があります。ただし、特別養子制度による養子の場合は実の親との親族関係は消滅しているので、実親の相続はできません。

婚姻関係のある夫婦に生まれた子でない、非嫡出子については、認知をしないと親子関係が生じませんが、認知をしても非嫡出子には嫡出子の2分の1の相続権しかありません。なお、養子縁組を行えば、嫡出子の身分を取得することになっています。

故人が亡くなったときに胎児であっても、生きて生まれれば相続人となります。

兄弟姉妹について

父や母だけを共通とする異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹の場合も相続権はありますが、相続分が通常の兄弟姉妹の2分の1になります。

代襲

なお、子どもが先に死んでいた場合にその子ども(孫)がいる場合は、その孫が子どもの代わりに相続します。子どもも孫も先になくなっていて、その子ども(曾孫)が生きている場合はその曾孫が子どもの代わりに相続します。
これを代襲相続と言います。

父母に関しては、代襲という表現はしませんが、やはり父母がなくなっていれば祖父母、祖父母がなくなっていれば曽祖父母が相続することになっています。

兄弟姉妹に関しては、兄弟姉妹がなくなっていた場合甥姪までは代襲しますが、甥姪も亡くなっていた場合、その子どもまでは代襲しません。

相続に伴う手続き

  手続き 手続き先
もらう手続き 生命保険・入院保険 生命保険会社
かんぽ生命・簡易保険 郵便局
団体弔慰金 共済会・互助会など
死亡退職金 勤務先会社
遺族共済年金 共済会
葬祭料 共済会・市区町村役場
クレジットカード カード会社(保健付帯確認)
生命保険付き住宅ローン 銀行(団体生命保険)
埋葬費の請求(社会保険) 勤務先会社・年金事務所
高額療養費の還付請求 市区町村役場・年金事務所
遺族補償年金・一時金の請求 労働基準監督署
引き継ぐ手続き 預貯金 金融機関
株式 金融機関(証券会社など)
個人向け国債 金融機関
所有不動産 法務局
借地契約 地主
借家契約 管理会社・地主
公営住宅 公営管理団体
家屋の火災保険 損害保険会社
保証金 保証金の預け先
自動車 陸運事務所
自動車保険 損害保険会社
電話加入権 NTT
出資金 出資先
固定資産税・都市計画税の承継 市区町村役場
公共料金 電気・ガス・水道会社
会員権 ゴルフ・リゾートクラブ
借金(負債の確認) 銀行・消費者金融など
やめる手続き クレジットカード カード会社
リース・レンタルサービス リース会社・レンタル会社
運転免許 国家公安員会・警察署
パスポート 旅券事務所・市区町村役場
携帯電話 電話会社
老人会会員証 老人会

相続登記手続きの流れ

相続の流れ

相続登記の義務化

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人へ変更することをいいます。
これまで相続登記には期日や罰則がなかったため、名義変更をせずに長年放置されている空き家・土地が増え続け、日本中で問題に。
これを受け、2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。

相続登記義務化のポイント

  • □ 期限は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内
  • □ 正当な理由なく期限内に登記しなければ、10万円以下の過料
  • □ 過去の相続分も義務化の対象

相続人申告登記

相続人申告登記とは、被相続人名義の不動産について、自分が相続人である旨を法務局申し出て登記記録に記してもらうことをいいます。
相続登記義務化に伴い新設されたもので、こちらも2024年4月1日よりスタートします。
相続関係が複雑など様々な事情ですぐに相続登記ができない場合、一律に罰則を適用するのではなく、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として創設されました。

相続人申告登記制度の利用が想定されるケース

  • □ 長年相続登記がされていなかったため、相続人の調査や連絡に多くの時間を要する場合
  • □ 遺産分割協議がまとまらず、誰が不動産を相続するか決められない場合

このようなケースでは、自分が不動産名義人である亡くなった人の相続人であることがわかっていれば、先に相続人申告登記をしておくことにより相続登記の義務を免れることができます。

遺言がある場合

遺言がいざ見つかった場合、どのようにすればいいのかお分かりですか?
よく遺言という言葉は、耳にするかと思いますが、対処方法についてご理解していない方も多いのではと思います。

そこで「遺言の取扱い」ページでは、実際に遺言が見つかった場合や見つけた立場ではなく、書く側としてどのような書き方としたものが、効力を持つのかといった内容をご説明いたします。

遺言は要式行為とされています。つまり、ある一定の形式を守ったものでなければ、無効になってしまうのです。
遺言があることで、無用な争いを避けられたり、亡くなった方の意思を実現できたりするのですが、要式を守らないことで無効になってしまうのは、もったいないことです。

遺言には、普通の方式と特別の方式の2つの方式があり、さらにそれぞれいくつかの方式に分れます。

普通方式の遺言

自筆証書、公正証書、秘密証言があります。

自筆証書遺言

全文、日付、氏名を自書し、印を押さなければなりません。
したがって、ワープロ打ちや代筆はいけません。変更した場合は、その場所を指示して変更したことを付記して署名し、変更した所に印を押します。印は、認印でもOKです。
また、封筒に入っていなくても有効です。

自筆証書遺言は、自書できちっと書けば費用がかからないのがよい点ですが、形式や内容に不備のある遺言を残してしまったり、遺言を発見した相続人などにより破棄、隠匿、改ざんをされてしまう危険性があります。

公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書として作成する遺言です。
公証人は、裁判官や検察官の経験者が務めており、法律の専門家の手で作成されますので、安全確実な遺言です。また、検認が必要でないこともメリットです。
一方、一定の費用がかかること、2人の証人が必要なことがデメリットです。

秘密証言遺言

遺言に署名捺印をしたものを封に入れ、その封したものに公証人と2人の証人にも署名してもらい、内容を明かさないままで遺言としてもらいます。
ただ、内容のチェックはないので、無効の危険は残ります。なお、この場合の遺言内容はワープロで作成されたものであってもかまいません。

特別方式の遺言

特別方式の遺言は、遺言者に死亡の危険が迫っている場合に許される遺言です。
危急時遺言と隔絶地遺言があり、危急時遺言には①一般危急時遺言と②難船危急時遺言、隔絶地遺言には③一般隔絶地遺言と④船舶隔絶地遺言があります。

一般危急時遺言

病気や負傷など死亡の危険が迫った場合の遺言で、証人3人以上の立会いが必要です。
証人のうちの1人に遺言者が遺言内容を口授し、口授を受けた者が筆記をして、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。各証人は、筆記が正確なことを確認した後、署名・押印します。20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となります。

難船危急時遺言

船舶や飛行機に乗っていて死亡の危険が迫った場合の遺言です。証人2人以上が署名・押印します。
遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要があります。

一般隔絶地遺言

伝染病による行政処分によって交通を断たれた場所にいる場合の遺言で、警察官1人と証人1人の立会いが必要です。
家庭裁判所の確認は要りません。

船舶隔絶地遺言

船舶に乗っていて陸地から離れた人の遺言です。飛行機の乗客はこの方式を選択することはできません。
船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会いが必要です。家庭裁判所の確認は要りません。