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不動産登記

不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは、住宅の購入、売却など不動産の変更が発生した場合、その旨を、法務局が管理する帳簿や台帳(登記簿)に記録して社会に公示することをいいます。
不動産登記簿には、「土地登記簿」と「建物登記簿」の2つが存在し、一般公開されて不動産取引を円滑にしています。
登記簿は法務局で保管され、誰でも閲覧することができます。

住宅の契約が完了していても、不動産登記を行っていなかった場合は、第三者に自分の所有権を主張することができないため、所有権を失うことがあったり、住宅購入後のトラブルに巻き込まれることがあります。

先ほど、住宅の購入、売却があった際に不動産登記をすることを記載しましたが、もう少し詳しく記載します。

不動産登記の申請が必要になる代表的なケース

  • □ 不動産の所有者に相続が発生した場合
  • □ 相続税対策として不動産を生前贈与した場合
  • □ 不動産を購入した場合
  • □ 建物を新築した場合
  • □ 不動産を取得した後に住所や氏名に変更があった場合
  • □ 住宅ローンを組んだ、または不動産を担保にお金を借りた場合
  • □ 住宅ローンを完済した場合

不動産の売買

不動産を購入した場合には、買主は「登記」を得るために所有権移転登記をする必要があり、不動産取引の上でもっとも重要な事項となります。

もし買主が所有権移転登記をせずに放置していた場合、その間に売主がその不動産を第三者に売却し、その第三者が所有権移転登記をしてしまうと、所有権は後から不動産を購入した第三者のものとなってしまうからです。
このような事が起こらぬ様、必ず所有権移転登記を行いましょう。

不動産登記手続は複雑で、書類の作成には専門的な知識が必要になる場合が少なくありません。
所有権移転登記は登記のスペシャリストである司法書士にお任せください。

抵当権の設定登記

抵当権の設定登記とは、不動産や土地を担保に金融機関から融資を受ける場合に必要となる登記となります。

抵当を設定する事になった場合、借主と貸主が抵当権の設定登記を申請します。
担保(抵当)に入れた不動産や土地は、所有者が引き続き使用する事が可能となりますが、返済が出来なくなった場合には貸主がその担保物件を売却し、返済されるべきお金を捻出することが出来、優先的にそのお金を受け取ることが出来ます。

上記の通り当権の設定登記をしなかった場合、担保物件を売却しても優先的にお金を受け取ることができないため、忘れずに登記申請を行いましょう」。
抵当権の設定登記に関しても登記のスペシャリストである司法書士にお任せください。

抵当権の抹消登記

不動産、住宅などのローンを完済した場合は、抵当権の抹消登記を申請しましょう。
これはローンの完済により抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動的に消えるものではないためです。

抵当権の設定登記が残ったままになっていると、その不動産を担保に新たに融資を受けようとしても抵当権の設定ができないこともあります。
ローンを完済したら速やかに抵当権の抹消登記を行いましょう。