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成年後見

成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下してしまった方でも安心して生活ができるよう後見人を付けてもらう制度です。

後見人は本人に代わって公正に契約を執り行うことができ、判断能力が低下してしまった人が不利な契約など結ばされる事のない様に支援します。

この制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

任意後見制度

任意後見制度は、まだ十分な判断能力がある人が利用する制度で、将来的に判断能力が衰えることを想定して、司法書士などの専門家と契約を結んでおき、判断能力が衰えた際にその専門家に財産等の管理や身上監護を任せる制度となります。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症や知的障がいなど、判断能力が現在すでに不十分な状態にある人が利用する制度で、家庭裁判所が選任します。

判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分類されます。

後見制度とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)などにより、ほとんど判断能力のない方を、日常生活に関する行為以外の部分で支援する制度です。

後見人には「代理権」と「取消権」が付与されており、本人に代わって契約などを執り行ったり、本人が行った不利益な契約などを取り消すことができます。

保佐制度とは

精神上の障害などにより、判断能力が著しく不十分な方に対し、重要な法律行為を支援するための制度です。

保佐人には「同意権」「取消権」が付与されており、法律で定められた一定の行為について本人は保佐人の同意なしには法律行為を行う事ができず、また同意なしで行われた行為については取り消すことができます。

また、家庭裁判所の審判によって「代理権」が与えられることもあります。

補助制度とは

軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方を支援するための制度ですが、申立てについての本人の同意が必要となります。

補助人には保佐人と同じく「同意権」「取消権」を持つことができます。